源泉徴収とは、給与や報酬などを支払う際、事業者が、その給与や報酬から、決められた額をあらかじめ差し引くことを言います。
そうして源泉徴収された所得税等は、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに、国に納付することとなります。
これにより、従業員は確定申告をする必要がなくなり、手間がかかりませんし、同時に、国にとっても『安定的な税収』や『確実に所得税を徴収できる』ようになり、メリットのある制度と言えます。
そのため、従業員を雇用すると、管轄の税務署への届出が必要です。
期日は、雇用した日から1か月以内。
書類は、”給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書”。
ただし、『個人事業の開業等届出書』の提出時、給与の支払いが発生する旨申請していれば、提出しなくても大丈夫です。
原則、『翌月10日までに国に支払うこと』となっている源泉徴収ですが、特例があります。
それは、『給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者(給与や報酬を支払う側)は、源泉徴収した所得税等を半年分まとめて納付することができる』というもの。
これを、【 源泉所得税の納期の特例 】 と言います。
つまり、以下のようになるわけです。
・ 1月~6月に源泉徴収した所得税等 → 7月10日までに納付
・ 7月~12月に源泉徴収した所得税等 → 翌年1月20日までに納付
この【 源泉所得税の納期の特例 】 を受けるためには、税務署へ『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出する必要があります。
この申請書の効力なのですが、勘違いされやすい部分がありますので、以下、ご説明したいと思います。
例えば、申請書を3月に提出した場合。
・ 3月支給分の源泉所得税 → 4月10日までに納付
・ 4月~6月支給分の源泉所得税 → 7月10日までに納付
実はこの間違い、大変多いのです。
例えば、申請書を3月に提出した場合、源泉所得税の納期限は4月10日と書いてありますよね。(上の項目をご参照ください。)
しかしながら、7月10日と勘違いされてしまう方が非常に多くおられます。
そして、この勘違いに気付かないまま納付期日である4月10日を超えてしまい、7月10日を迎えたとします。すると、『延滞税』が付加されてしまうのです。
悪気はなく、単なる勘違いなのですが、それは通用しません。
延滞税は非常に高く、大きな代償となってしまいます。
十分に気をつけ、確認を怠らないようにしましょう。
不要な税金を発生させないためにも、納期限はしっかりと確認しておくことが重要なのです。
コンサルタントからの一言