開業後すぐの源泉所得税の納付に注意!

2022.10.26

源泉所得税の納付

源泉所得税とは

源泉徴収とは、給与や報酬などを支払う際、事業者が、その給与や報酬から、決められた額をあらかじめ差し引くことを言います。
そうして源泉徴収された所得税等は、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに、国に納付することとなります。

これにより、従業員は確定申告をする必要がなくなり、手間がかかりませんし、同時に、国にとっても『安定的な税収』や『確実に所得税を徴収できる』ようになり、メリットのある制度と言えます。

 

そのため、従業員を雇用すると、管轄の税務署への届出が必要です。
期日は、雇用した日から1か月以内。
書類は、”給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書”。
ただし、『個人事業の開業等届出書』の提出時、給与の支払いが発生する旨申請していれば、提出しなくても大丈夫です。

毎月の源泉徴収の納付 → 半年に一度の納付に変更

原則、『翌月10日までに国に支払うこと』となっている源泉徴収ですが、特例があります。
それは、『給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者(給与や報酬を支払う側)は、源泉徴収した所得税等を半年分まとめて納付することができる』というもの。

 

これを、【 源泉所得税の納期の特例 】 と言います。

 

つまり、以下のようになるわけです。
 ・ 1月~6月に源泉徴収した所得税等 → 7月10日までに納付
 ・ 7月~12月に源泉徴収した所得税等 → 翌年1月20日までに納付

 

特例を受けるためには

この【 源泉所得税の納期の特例 】 を受けるためには、税務署へ『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出する必要があります。
この申請書の効力なのですが、勘違いされやすい部分がありますので、以下、ご説明したいと思います。

 

例えば、申請書を3月に提出した場合。
 ・ 3月支給分の源泉所得税 → 4月10日までに納付
 ・ 4月~6月支給分の源泉所得税 → 7月10日までに納付

よくあります、この間違い

実はこの間違い、大変多いのです。

 

例えば、申請書を3月に提出した場合、源泉所得税の納期限は4月10日と書いてありますよね。(上の項目をご参照ください。)
しかしながら、7月10日と勘違いされてしまう方が非常に多くおられます。
そして、この勘違いに気付かないまま納付期日である4月10日を超えてしまい、7月10日を迎えたとします。すると、『延滞税』が付加されてしまうのです。
悪気はなく、単なる勘違いなのですが、それは通用しません。
延滞税は非常に高く、大きな代償となってしまいます。
十分に気をつけ、確認を怠らないようにしましょう。

 

不要な税金を発生させないためにも、納期限はしっかりと確認しておくことが重要なのです。

コンサルタントからの一言

新規に事業を始められる際、個人・法人を問わず、開業届や青色申告承認申請書などを提出することとなるでしょう。

しかし、書類はこれら以外にもたくさんあります。

中には、提出することでメリットとなる各種届出書や申請書もありますので、今一度確認してみてはいかがでしょうか!