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【2021/3/31まで】福岡市で創業する時のメリット~特定創業支援等事業のご案内~

2020.10.21

 福岡市と創業支援事業者が連携して創業支援を行う取組として、市が申請した「創業支援事業計画」が平成26年3月に産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」として国の認定を受けました。この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、様々なメリットを受けることができます!

締切)
2021年3月31日


メリット)
1 会社設立時の登録免許税の軽減
(1)設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
    資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
    (最低税額の場合,株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)
(2)設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
    1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
 提出先:法務局(原本を提出)

2 福岡市新規創業促進補助金
 国の特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、福岡市独自の支援として、残りの半額相当額を支援します。
(1)補助対象経費
   会社を設立するために必要な登録免許税額
(2)補助額
   株式会社設立の場合: 75,000円
   合同・合名・合資会社設立の場合: 30,000円
(3)募集期間
   令和2年9月25日~令和3年3月31日

3 創業関連保証の利用開始月の前倒し
 創業2ヶ月前からから対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から対象となります。(別途,審査を受ける必要があります。)
 提出先:信用保証協会

4 日本政策金融公庫新創業融資制度・新規開業資金
 新創業融資制度:創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方とみなされます。(別途、審査を受ける必要があります。)
 新規開業資金:貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用するこができます。(別途、審査を受ける必要があります。)

5 生涯現役起業支援助成金
  中高年齢者(40歳以上)の方の起業時、中高年齢者を雇い入れた場合に、費用の一部について助成が受けられます。申請には、その他の要件も満たす必要がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

詳細は下記HPをご覧ください。

福岡市役所 ホームページ
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html