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【小規模事業主様向け】 雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します

2020.05.21

 先般(5月6日)、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化についてお知らせしましたが、具体的な内容が決まりましたのでお知らせします。
 また、5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付を開始します。
 これらにより、事業主の申請手続の負担を軽減するとともに、支給事務の一層の迅速化を図ります。

詳しくは下記URLをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html?fbclid=IwAR3TRVx0hxcZzzdyDa76HcDx6ipDAsNXQ03SLb3OFla1MLOUHl0e9zN2Xug

1.小規模事業主の申請手続の簡略化について

 雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。
 今般、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
 また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成しました。

 ※  助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」


2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について

 これまで、雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付を開始します(5月20日(水)12:00より)。ホームページは次のとおりです。
 なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますのでご準備いただき、ホームページへアクセスしてください。

3.休業等計画届の提出を不要とすることについて

 雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要としていました。
 今般、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとしました。

 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出していただきます。


4.助成額の算定方法の簡略化について

 小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できるようになりました。

 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
  この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。

 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。詳しくは、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。

  ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
  ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化


5.雇用調整助成金の申請期限について

 雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
  また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。

(※)なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。

申請書のダウンロードはこちら
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html