切手のような形状をした収入印紙、発行元は国で、税金の支払いや行政関係の手数料を支払うために用いられています。
そのため、収入印紙が必要となるのは領収書だけではありません。
契約書や証券など課税文書にも必要となります。
また、収入印紙は、書面に貼付するだけでは無効です。”消印”をしてはじめて『印紙税の納税』が認められますので気をつけましょう。
尚、消印は印鑑ではなく、署名でも有効です。
先ほど、領収書や契約書、証券などに収入印紙が必要だと書きました。
今回は、領収書に貼付する収入印紙について書いていきたいと思います。
領収書へ収入印紙の貼付が必要となるのは、『経済的な取引において作成される書類』であるからです。”領収書”という形式とは異なるレシートや受取書などであっても同様で、これらも課税対象となり、収入印紙の貼付が必要となります。
また印紙税については、収入印紙を貼り付け、消印をしたことで納税とみなされるため、税務署への申告は不要です。
(印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当したもの。)
税額は、売上代金に係るものか、それ以外のものかで異なります。
売上代金に係るものであれば、5万円未満のものについては非課税。5万円以上100万円以下のものに対しては200円となっています。
(平成26年3月31日以前は3万円未満のものが非課税。)
クレジットカード決済においては、収入印紙の貼付は不要です。
それは、クレジット販売を行った時点において、店舗と顧客の間で金銭の受領がないからです。あくまで信用取引であり、商品のみが引き渡されている状態ですので、”収入印紙は不要”ということになります。
(税法上、「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」の定義に当てはまらないため)
この場合、利用伝票やレシートが領収書の代わりとなります。
ただし、購入者が希望し、店側が了承すれば、好意で領収書を発行してもらえることもあります。(拒否も可能です。)
その際は、『クレジットカード決済』であることを明記することにより、収入印紙貼付の必要が無くなります。これは、高額であっても同様となります。
記載を忘れてしまった場合には、収入印紙の貼付が必要となりますので気をつけましょう。
銀行振込で何らかの料金を受け取った時など、その領収書をメール添付にて送付することがあるかと思います。
この場合についても、収入印紙の貼付は不要です。
ただし条件があり、電子的に領収書を作成した場合に限り不要であり、紙として発行したのであれば、収入印紙は通常通り5万円以上で必要となります。
紙の領収書を発行し、5万円以上であったにも関わらず収入印紙を貼り付けていなかった場合には、『過怠税(かたいぜい)』が課されます。
その額、なんと3倍!
200円の収入印紙を貼り忘れたのであれば、600円の過怠税を支払うこととなります。
(税務調査前の自己申告の場合であれば、軽減措置が行われ、220円となります)
日頃よりしっかりと確認し、貼り忘れのないよう気をつけましょう。
コンサルタントからの一言