もしかして失くした? 「法人番号指定通知書」が手元にない時には

2022.06.09

法人番号とは?

法人番号とは?

国税庁が法人に対して指定した番号を、”法人番号”と言います。

平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)されました。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づいています。

法人番号が指定される団体とは

法人番号が指定されるのは、以下の団体です。

 

・国の機関
・地方公共団体
・設立登記法人
・上記以外の法人又は人格のない社団等(給与支払事務所等の開設届出書などを提出することとされている団体)

 

また、該当しない場合でも、一定の要件を満たせば、国税庁長官への届け出により法人番号の指定を受けることも可能です。

 

<注意>
法人番号は、1つの法人に対し1つの番号となります。
そのため、支店や事業所等には指定されません。

法人番号の目的

法人番号は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、そして、番号を活用することによって生まれる新たな価値の創出という目的の元、制定されました。

1法人につき、1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地等に通知されることとなります。法人におけるマイナンバーのようなイメージではありますが、個人のマイナンバーとは異なり、原則公表される番号です。そして利用についても、誰もが自由に可能となります。

また、マイナンバーや商業登記・法人登記の会社法人等番号は12桁であり、13桁である法人番号とは異なるため、桁数で区別することができます。

通知の方法

法人番号は、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、設立登記のない法人などのうち、給与支払事務所等の”開設届出書等を提出することとされている団体”に指定されます。(指定については、特段の届出等は不要です。)

そして法人番号が決まると、「法人番号指定通知書」により、基本的に送付にて通知が行われます。
設立登記法人については、登記されている本店、もしくは主たる事務所の所在地への通知となり、設立登記法人以外の法人や、人格のない社団等については、届出書に記載された本店、あるいは主たる事務所の所在地への通知となります。

法人番号指定通知書が手元にない時には

企業が各種手続きを行う際、”法人番号の記載”が求められる場面が多くあります。ところが、普段は使うものでは無いため、すぐに出せない、手元にないという場合も多いのではないでしょうか。

そのような時でも、慌てる必要はありません。「国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)」を活用しましょう。

国税庁の、法人番号公表サイトでは、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(以下)が公表。検索と閲覧が可能となっています。

 

 ・ 商号又は名称

 ・ 本店又は主たる事務所の所在地

 ・ 法人番号

 

慌てず、落ち着いて検索してみましょう。

コンサルタントからの一言

書類が多くなってくると、「あれがない!」「これがない!」となってしまいがち。法人番号についても然り。しかし、法人番号については、誰もが自由に利用できるものであるため、実はインターネット上に公表されています。忘れてしまったとしても、慌てないようにしましょう。