令和5年10月1日から始まるインボイス制度。正しくは「適格請求書」(てきかくせいきゅうしょ)と言います。
インボイス制度がスタートすると、取引先より、事業者登録番号が明記された領収書が求められるようになります。
というのも、取引先は、事業者登録番号の明記がある領収書についてのみ、消費税の納税額より、仕入れや経費に掛かった消費税を差し引くことが認められるからです。
インボイス制度を導入するためには、事前に、税務署への登録を行わなければなりません。
期限は、原則として令和5年3月31日まで。
間に合うように、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要不可欠なのです。
インボイスの登録を行うと、国税庁の『適格請求書発行事業者公表サイト』により、検索が行えるようになります。
・ 受領した番号が正しいか?
・ 取引時点において有効なものか?(適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないか)
などを調べるために用いられます。
『適格請求書発行事業者公表サイト』にて、登録者の情報が検索されると書きました。
しかし中には、屋号とショップ名が異なり、検索して情報が出てきたとしても、一見して正しいのかどうかが判断できないという場合もあり得ます。
そのような場合には、併せて、『屋号』の公表も行うことをお勧めしています。
ただし、通常の登録では屋号は公表されません。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」と共に、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」も併せて提出することにより、『屋号』を公表することが可能です。
適格請求書発行事業者の登録が完了すると、国税庁の『適格請求書発行事業者公表サイト』において、情報が公表されます。
2021年11月1日より検索が可能となっていますから、既に登録済みであれば、内容を確認することができます。
公表される項目は以下の通り。
<個人事業主の場合>
① 登録番号
② 氏名又は名称
③ 登録年月日
ここに、『適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書』の提出を行った方に限り、
④ 屋号
も公表されることとなります。
個人事業主の方とインボイスのお話をすると、名前と一緒に屋号も公表したいというご相談が多くあります。
個人名と屋号が大きく異なる場合には、個人名のみで公表されても商売と結びつきにくいもの。併せて屋号を公表することで認知されやすくなりますので、公表のメリットは大きいと言えるでしょう。
屋号の公表は可能ですし、手続きも申出書の提出のみで簡単です。
既にインボイスの登録を終えてしまった方でも、追って申出書を提出することができますので、必要だと思われる方は、屋号の公表もぜひ行ってみて欲しいと思います。
コンサルタントからの一言