【令和3年度の固定資産税等の軽減について】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者について、令和3年度の固定資産税等の軽減が行われることとなりました。
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
軽減のためには申告の手続きが必要となりますが、中小企業庁HPにて、適用手続きや申請様式等についての情報が掲載されております。
以下URLより詳しく確認ができます。ぜひご覧いただき、ご活用ください。
中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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