「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
【通常】 継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 した場合 ➡ 給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除。
【上乗せ】 継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、 かつ、一定の要件を満たす場合 ➡ 給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除。
H30.4.1~R3.3.31までに開始される事業年度が対象となります
詳細は下記HPをご覧ください。
中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html