新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度が、令和2年度第2次補正予算に盛り込まれました。
給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等を予定しています。
概要)
(1)対象者
5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給します。
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
(2) 給付額
給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)を給付します。
※法人の給付上限額は600万円、個人事業主の給付上限額は300万円
既に実施されている「持続化給付金」では、本年【1月以降】のいずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少していることが、基本的な給付要件になっていますが、「家賃支援給付金」では【5月以降】が基準となっている点に注意しましょう。
詳細は下記をご確認ください。
J-NET21 HP
https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/yachin.html
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