4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に給付され、事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援することを目的としています。
申請者の利便性を高めるため、一時支援金※を申請した事業者には、事前確認や提出資料の簡略化が図られます。
【上限額】
中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月
【給付対象】
(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
●給付対象例
●給付対象外の例
詳細は下記HPをご覧ください。
中小企業庁 月次支援金ホームページ
月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)