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【2020年4月1日より施行】 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

2020.06.02

民法が大改正され、一部を除き2020年4月から施行されます。
中小企業の皆様が知っておくと為になる、変更ポイントは下記のとおりです。

①民法改正で保証が大きく変わる!
②民法改正で時効(消滅時効)が大きく変わる!


 民法改正において、会社が影響を受ける可能性が高い改正点は、主に「連帯保証」「消滅時効」が考えられます。

①連帯保証
 個人が一定の範囲を保証する保証契約を締結する場合(代表的なのものは賃貸借契約や)を行う場合、保証の上限額を定めなければ保証契約自体が無効となります。
 また、事業の保証を行う保証契約で、保証人が個人であり、かつ、借入を行う企業の取締役など一定の範囲に属さないものが保証人となる場合は、契約日の1ヶ月以内までに公正証書にて保証の意思確認を行わなければ保証契約が無効となります。
 
②消滅時効
 消滅時効の期間は、これまでは取引の内容ごとに異なっていましたが、改正により権利を行使することができることを知った日から5年間、権利を行使することができるときから10年間に統一されました。
 
 様々な変更点がありますが、経営者がもっとも注意しなければならないのは、特に保証契約と感じます。様々な用途で保証契約を締結している会社は多いと思いますが、新民法に適合した保証契約が行われていない場合契約が無効となるからです。

詳細については、以下のURLを参照ください。
法務省(改正の概要PDF)
http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf

ひまわりホットダイヤル
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/minpou.html