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【積極的な賃上げに取り組む企業様】中小企業向け所得拡大促進税制について

2020.12.09

「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

【通常】 継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 した場合 ➡ 給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除。

【上乗せ】 継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、 かつ、一定の要件を満たす場合 ➡ 給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除。

H30.4.1~R3.3.31までに開始される事業年度が対象となります

詳細は下記HPをご覧ください。

中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html