本支援制度は、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ~1/2)を受けることができるものです。
今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
以下URLより詳しく確認ができます。ぜひご覧いただき、ご活用ください。
中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
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